鈴鹿地区防犯協会・鈴鹿警察署

迷惑防止条例改正


鈴鹿警察署からのお知らせ


飲食店、風俗営業店の営業者のみなさんへ
〜迷惑防止条例が改正されました〜

ミーポくん
平成19年4月1日施行

 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷惑防止条例」という。)は、公共の場所や公共の乗り物での粗暴な行為、痴漢、不当な金品の要求、押し売り、しつような客引きなど、県民の日常生活に不安や迷惑を与える暴力的不良行為を防止して平穏な生活を保持することを目的に、昭和38年に制定されました。
 その後、社会情勢の変化等に伴って必要な改正を図ってきたところですが、最近の県内における風俗環境の著しい悪化や現行の条例で規制できない迷惑行為の増加に対応するため、改正を行いました。
 特に、飲食店、風俗営業所等を営む皆さんについては、客引き・客待ち行為に対する規制が強化されましたので、注意して下さい。


改正概要

今回改正された条例の項目については、次のとおりです。

(1) 不当な客引き等の禁止の改正
(2) ピンクビラ等配布行為等の禁止の新設
(3) つきまとい等嫌がらせ行為の禁止の新設
(4) 粗暴な行為による座席の占拠又は座席等の不当な供与行為の禁止の新設
(5) 夜間における静穏を害する行為の禁止の新設

これらのうち、皆さんに特に関係する客引き、客待ちにかかる規制です。



規制内容

不当な客引き行為の禁止規定についてその一部を改正しました。
 〜第7条第1項関係

◎現在の客引き禁止規定の中にある

  • わいせつな見せ物の観覧、物品の販売、行為の提供等にかかる客引行為の禁止規定

について、客引行為に加え、

  • 人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布するなどして客を誘引する行為

を禁止します。


※参考
・「誘引」とは、

客引きには至らないが、わいせつな行為の提供等を行う意思があることを示して、不特定の者に対して客となるように誘いかけること

をいいます。



不当な客引行為に次の行為を禁止する行為として新設しました。
 〜第7条第1項第2号・第3号、第2項、第3項、第4項関係

◎公共の場所において、不特定の者に対し

  • 売春類似行為(対償を受け、又は受ける約束で、不特定の同性の相手方と性交類似行為をすることをいう。)をするため、公衆の目に触れるような方法で客引きをし、若しくは客待ちをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布するなどして客を誘引すること。
  • 異性による接待をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布するなどして客を誘引すること。(誘引については性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に限る。)
  • 対償を供与して、又はその供与の約束をして前記のわいせつな見せ物の観覧等の客引き等及び上記の異性による接待にかかる客引き等の行為を他人にさせること。

を禁止します。

  • 客待ちの規制を行う必要性が高いとして、公安委員会が指定する公共の場所において、
    1. わいせつな見せ物の観覧、物品の販売、行為の提供等について、客引き目的のための客待ち行為
    2. 異性による接待をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に限る。)について、客引き目的のための客待ち行為

を禁止し、違反者に対しては警察官による中止命令を行うことができます。

この命令に違反した場合には、罰金が科せられます。



※参考
・「卑わいな接待」に該当するものとしては、

下着を直接触らせたり、下着の上から、又は直接胸や太もも、股間付近を触らせたりする接待を提供する営業

で、いわゆるピンクキャバレー、セクシーパブ、キャンパスパブ等が考えられますが、店の名称等は問いません。
このような営業の場合は、客引きも誘引行為も禁止されるほか、指定区域では客待ちも禁止となります。


・「客待ち」とは、

店舗の外で佇んだり、店舗の前で椅子に腰掛けたりして客を待つ行為をいいます。



ピンクビラ等の配布等の行為の禁止規定を新設しました。
 〜第8条関係

◎電話番号等の連絡先を記載したビラ、その他の文書図画で、

  • 衣服を脱いだ人の姿態又は下着姿、水着姿その他各種制服姿等の写真又は絵であって、人の性的好奇心をそそるもの。
  • 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表す文言又は図柄が記載されているもの。

を「ピンクビラ等」と定義し、ピンクビラ等を

  • 配布する行為
    1. 道路等の公共の場所で多数の人に配ること。
  • はり付け、掲示、配置する行為
    1. 公衆電話ボックス内等に、はり付けたり、掲げたり、置くこと。
  • 配布したり、差入れたりする行為
    1. 住宅や店舗等に配ったり、郵便受けに入れたりすること。
    2. 自動車のワイパーに挟んだりすること。
  • 配布等の目的で所持したり、対償を供与したり、供与する約束として他人にピンクビラ等を配らせたりする行為

を禁止します。

※なお、三重県警察のホームページでも掲載しております。

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